迷惑ラグビー倶楽部規約
第1章 総 則
(名 称) | |
第1条 | 本会は迷惑ラグビー倶楽部と称する(以下、本会という) |
---|---|
(目 的) | |
第2条 | 本会は会員により構成され、ラグビーを通じて会員相互の友好と親睦をはかると共に、ラグビーの普及発展に寄与することを目的とする |
(事 業) | |
第3条 | 前条の目的を遂行するために次の事業を行う
|
(所 在) | 第4条 | 本会の連絡事務所は主務の住所に置く |
第2章 会 員
(会員の資格) | |
第5条 | 会員は原則として九州地区在住の40歳以上のラグビーを愛好する者とする |
---|---|
(会員の種別) | |
第6条 | 会員の中に、名誉会員、特別会員、賛助会員を置くことができる |
(加入及び退会) | |
第7条 |
|
(会員資格の喪失) | |
第8条 |
|
第3章 役 員
(役 員) | |
第9条 | 本会に次の役員を置く
|
---|---|
(名誉会長) | |
第10条 |
|
(役員の選出) | |
第11条 | 役員の選出は次の通りとする
|
(役員の職務) | |
第12条 | 役員の職務は次の通りとする
|
(役員の任期) | |
第13条 | 役員の任期は選任された日から2年間とする、但し再任は妨げない |
(役員の補充) | |
第14条 |
|
第4章 会 議
(会議の種類) | |
第15条 | 会議は総会、幹事会、委員会とし、本会の企画、運営に必要な事項を審理する |
---|---|
(総 会) | |
第16条 |
|
(総会における報告、承認事項) | |
第17条 | 総会における報告、承認事項は次の通りとする
|
(幹事会) | |
第18条 |
|
(幹事会の構成) | |
第19条 | 会長、副会長、及び幹事をもって構成する |
(幹事会における付議事項) | |
第20条 | 幹事会における付議事項は次の通りとする
|
(幹事会の決議) | |
第21条 | 幹事会は幹事の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席幹事の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長が決する |
(委員会) | |
第22条 | 本会の活動を円滑に行うため、委員会を置くことができる
|
第5章 会 計
(会計年度) | |
第23条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる会計報告は8月の総会に行う |
---|---|
(資 金) | |
第24条 | 本会の目的遂行に必要な資金は、会費、参加費及び寄付金をもってこれに充てる |
(会 費) | |
第25条 | 会員は決められた年会費を当年8月末日までに納入する。但し、入会年度の会費は免除されるものとする |
(会費などの返還) | |
第26条 | 会員が本会に納入した会費などは原則として返還しない |
第6章 その他
(表彰並びに除名) | |
第27条 | 本会の発展に特に功績のあった者及び本会の名声発場に貢献した者は幹事会の決議により表彰することができる |
---|---|
(運用細則) | |
第28条 | 本規約の運用にあたって必要とされる細目については運用細目に定める |
(信義、誠実) | |
第29条 | 本規約に定めのない事項又はこの規約の運用に関して疑義が生じた場合はラグビー誠心に則り信義、誠実を第一として解決する |
(付 則) | |
|
迷惑ラグビー倶楽部運用細則
第1条 | この細則は、迷惑ラグビー倶楽部(以下本会という)規約第28条によりこれを定める |
---|
第1章 会 員
(種 別) | |
第2条 | 本会規約第2章第6条における会員の種別は次の通りとする
|
---|---|
(資 格) | |
第3条 | 名誉会員、特別会員、賛助会員の資格については、いずれも幹事会の承認を要する |
(入 会) | |
第4条 | 本会に入会を希望するものは幹事会の承認を得て、規定のユニフォーム(ブレザー・ジャージ等)をそろえること |
第2章 役 員
(名誉会長) | |
第5条 | 名誉会長とは会長経験者並びに本会の運営に著しく貢献のあった者 |
---|---|
(役員の選出) | |
第6条 |
|
第3章 会 議
(委員会) | |
第7条 |
|
---|
第4章 会 計
(入会金) | |
第8条 | 入会金は不要とする |
---|---|
第9条 | 年会費は現在の居住地や他クラブとの兼部の状況により、次のように定める
|
(基 金) | |
第10条 |
|
(特別会計) | |
第11条 |
|
第5章 雑 則
(慶弔及び見舞い) | |
第12条 | 慶事についてはその都度幹事会で審議決定する (本人の結婚祝い金は1万円とする) |
---|---|
第13条 | 会員の死亡については生花または花輪を贈る (妻の場合は5千円の香典とする) |
第14条 | 疾病、傷害、災害の見舞いについては幹事会で審議決定する |
(年 齢) | |
第15条 | 本会規約並びに運営細則に言う年齢を全て数え年によるものとする |
(付 則) | |
|