
規約

迷惑ラグビー倶楽部規約
第1章 総則
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| (名 称) | |
| 第1条 | 本会は迷惑ラグビー倶楽部と称する(以下、本会という) |
| (目 的) | |
| 第2条 | 本会は会員により構成され、ラグビーを通じて会員相互の友好と親睦をはかると共に、ラグビーの普及発展に寄与することを目的とする |
| (事 業) | |
| 第3条 | 前条の目的を遂行するために次の事業を行う |
| 1. 大会への参加 | |
| 2. 定期戦および交歓試合 | |
| 3. 海外諸国との交流試合 | |
| 4. 会員の表彰 | |
| 5. 地域社会への奉仕と貢献 | |
| 6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業 | |
| (所 在) | |
| 第4条 | 本会の連絡事務所は主務の住所に置く |
第2章 会員
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| (会員の資格) | |
| 第5条 | 会員は原則として九州地区在住の40歳以上のラグビーを愛好する者とする |
| (会員の種別) | |
| 第6条 | 会員の中に、名誉会員、特別会員、賛助会員を置くことができる |
| (加入及び退会) | |
| 第7条 | 1. 本会に加入を希望するものは会員の推薦を受け、書面により申し出ることとし幹事会の承認を受けなければならない |
| 2. 本会から退会を希望する者は書面で幹事会に申し出る事とする | |
| (会員資格の喪失) | |
| 第8条 | 1. 理由なく1シーズン中欠席し、かつ会費の納入を1シーズン怠ったものは幹事会の決議によりその資格を失う |
| 2. 本会の会員として、本会の名誉を損なうような言動があった者は幹事会の決議により、除名することがある | |
第3章 役員
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| (役 員) | |
| 第9条 | 本会に次の役員を置く |
| 1. 会長 1名 | |
| 2. 副会長 若干名 | |
| 3. 幹事 15名以上 | |
| 4. 監事 2名以上 | |
| 5. 主将 1名 | |
| 6. 主務 1名以上 | |
| (名誉会長) | |
| 第10条 | 1. 本会に名誉会長を置くことができる |
| 2. 名誉会長は幹事会が推薦承認する | |
| (役員の選出) | |
| 第11条 | 役員の選出は次の通りとする |
| 1. 会長は幹事会の推薦により総会で承認する | |
| 2. 副会長は会長が会員の中から指名する | |
| 3. 幹事は会員の互選により会長が任命する | |
| 4. 監事は会長が会員の中から任命する | |
| 5. 主将及び主務は幹事の中から互選により会長が任命する | |
| (役員の職務) | |
| 第12条 | 役員の職務は次の通りとする |
| 1. 会長は本会の活動を総括する | |
| 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故が有る場合は会長に代わってその職務を行う | |
| 3. 幹事は幹事会の構成員として、本会の目的遂行の為、円滑な運営に関与する | |
| 4. 監事は本会の会計並びに財産について監理する | |
| 5. 主将は次の業務を行う | |
| 1. 試合及びその他行事などの設定並びにその実施 | |
| 2. 試合に出場する具体的なメンバーの決定 | |
| 3. その他本会の運営上必要と判断される事項 | |
| 4. 主将は会員の中から副主将を選出し、幹事会の決議を経て主将の業務を補佐、或いは代行させることができる | |
| 6. 主務は次の業務を行う | |
| 1. 主将が担当する業務の庶務的事項を主管する | |
| 2. 予算の立案 | |
| 3. 渉外事務 | |
| 4. 主務は会員の中から副主務を選出し、幹事会の決議を経て主務の業務を補佐、或いは代行させることができる | |
| (役員の任期) | |
| 第13条 | 役員の任期は選任された日から2年間とする、但し再任は妨げない |
| (役員の補充) | |
| 第14条 | 1. 会長が役員の補充を必要と認めた場合には、第11条2、3、4、5項の規定により補充する |
| 2. 前項により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする | |
第4章 会議
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| (会議の種類) | |
| 第15条 | 会議は総会、幹事会、委員会とし、本会の企画、運営に必要な事項を審理する |
| (総 会) | |
| 第16条 | 1. 総会は年1回、8月に会長が招集する |
| 2. 総会の議長は、総会時に会員の中から選出する | |
| 3. 必要に応じて臨時総会を開催することができる | |
| (総会における報告、承認事項) | |
| 第17条 | 総会における報告、承認事項は次の通りとする |
| 1. 前年度の事業報告並びに決算報告と承認 | |
| 2. 次年度の事業計画並びに予算の承認 | |
| 3. 規約、細則の改廃の承認 | |
| 4. その他の重要事項 | |
| (幹事会) | |
| 第18条 | 1. 幹事会は本会の決議機関とする |
| 2. 幹事会は月1回の定例会議とし、会長が招集する | |
| 3. 議長は幹事の中から互選する | |
| 4. 必要に応じて、臨時の幹事会を会長が招集する | |
| (幹事会の構成) | |
| 第19条 | 会長、副会長、及び幹事をもって構成する |
| (幹事会における付議事項) | |
| 第20条 | 幹事会における付議事項は次の通りとする |
| 1. 事業計画の策定 | |
| 2. 各会計年度の予算及び決算 | |
| 3. 活動、運営の具体的な方針 | |
| 4. 規約並びに運営細則の改廃 | |
| 5. その他重要な事項 | |
| (幹事会の決議) | |
| 第21条 | 幹事会は幹事の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席幹事の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長が決する |
| (委員会) | |
| 第22条 | 本会の活動を円滑に行うため、委員会を置くことができる |
| 1. 委員会の委員は幹事会で推薦し、会長が任命する | |
| 2. 委員長は委員会で互選する | |
| 3. 委員会での決議事項は幹事会で承認を受けるものとする | |
第5章 会計
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| (会計年度) | |
| 第23条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる会計報告は8月の総会に行う |
| (資 金) | |
| 第24条 | 本会の目的遂行に必要な資金は、会費、参加費及び寄付金をもってこれに充てる |
| (会 費) | |
| 第25条 | 会員は決められた年会費を当年8月末日までに納入する。但し、入会年度の会費は免除されるものとする |
| (会費などの返還) | |
| 第26条 | 会員が本会に納入した会費などは原則として返還しない |
第6章 その他
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| (表彰並びに除名) | |
| 第27条 | 本会の発展に特に功績のあった者及び本会の名声発場に貢献した者は幹事会の決議により表彰することができる |
| (運用細則) | |
| 第28条 | 本規約の運用にあたって必要とされる細目については運用細目に定める |
| (信義、誠実) | |
| 第29条 | 本規約に定めのない事項又はこの規約の運用に関して疑義が生じた場合はラグビー誠心に則り信義、誠実を第一として解決する |
| (付 則) | |
| 1. 本規約は令和3年4月1日より改正施行する | |
迷惑ラグビー倶楽部運用細則
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| 第1条 | この細則は、迷惑ラグビー倶楽部(以下本会という)規約第28条によりこれを定める |
第1章 会員
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| (種 別) | |
| 第2条 | 本会規約第2章第6条における会員の種別は次の通りとする |
| 1. 名誉会員とは本会の功労者ならびに本会に貢献のあった者 | |
| 2. 特別会員とはラグビー協会、報道関係者の中から選出された者、および幹事より推薦された者 | |
| 3. 賛助会員とは本会の趣旨に賛同し、入会を許された者 | |
| (資 格) | |
| 第3条 | 名誉会員、特別会員、賛助会員の資格については、いずれも幹事会の承認を要する |
| (入 会) | |
| 第4条 | 本会に入会を希望するものは幹事会の承認を得て、規定のユニフォーム(ブレザー・ジャージ等)をそろえること |
第2章 役員
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| (名誉会長) | |
| 第5条 | 名誉会長とは会長経験者並びに本会の運営に著しく貢献のあった者 |
| (役員の選出) | |
| 第6条 | 1. 幹事は原則として40歳台から5名、50歳台から5名、60歳台から5名を選出する |
| 2. 前項については幹事会の決定により多少の変更をすることができる | |
第3章 会議
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| (委員会) | |
| 第7条 | 1. 委員会は付託された案件が終了した時点で幹事会に報告して解散する |
| 2. 会計を伴う委員会は付託された案件の終了後速やかに精算処理を行わなければならない | |
第4章 会計
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| (入会金) | |
| 第8条 | 入会金は不要とする |
| 第9条 | 年会費は現在の居住地や他クラブとの兼部の状況により、次のように定める |
| 1. 一般会員A(福岡県内の居住者) 12,000円 | |
| 2. 一般会員B(福岡県以外の九州および山口県の居住者) 10,000円 | |
| 3. 遠隔地会員(九州・山口県以外の居住者) 6,000円 | |
| 4. 白パン兼部会員(40歳代かつ他クラブでの協会登録者) 3,000円 | |
| (基 金) | |
| 第10条 | 1. 基金はその都度幹事会で決定し、将来の倶楽部発展に備え積み立てる |
| 2. 基金の運用に関しては幹事会において決定する | |
| (特別会計) | |
| 第11条 | 1. 幹事会が必要と認めた場合には特別会計を設けることが出来る |
| 2. 特別会計を設けた場合には、その目的達成後速やかに精算処理を行う | |
第5章 雑則
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| (慶弔及び見舞い) | |
| 第12条 | 慶事についてはその都度幹事会で審議決定する |
| (本人の結婚祝い金は1万円とする) | |
| 第13条 | 会員の死亡については生花または花輪を贈る |
| (妻の場合は5千円の香典とする) | |
| 第14条 | 疾病、傷害、災害の見舞いについては幹事会で審議決定する |
| (年 齢) | |
| 第15条 | 本会規約並びに運営細則に言う年齢を全て数え年によるものとする |
| (付 則) | |
| 1. 本運用細則は令和3年4月1日より改正施行する | |
